住家被害認定調査とは

被害認定調査って何?

地震や風水害等の自然災害により被災した住宅に対して、内閣府の定める 「災害の被害認定基準」に基づき、被害程度を認定する調査です。

被害認定調査の目的は?

住宅の被害程度を公的に証明すること。被災者生活再建支援のための「罹災(りさい)証明書」の発行が目的です。地震や水害・風害など多様な災害が対象です。

被害の程度区分は?

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」 の4つに区分されます。
全 壊:損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの
大規模半壊:半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの
半 壊:損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

誰が調査するの?

被災した市区町村になります。市区町村の職員等が行います。

内閣府では、専門家でなくても調査できるように被害程度の判定基準を定めています。

調査を拒否できる?

可能です。しかし、各種支援は被害程度によって異なるため、支援策が受けられない場合があります。

民間の地震保険や火災保険の請求にも被害程度の記された罹災証明書が必要です。

調査をお願いします…
罹災証明書とは
罹災(りさい)証明書は、生活を主とする家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて被災者に対して「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、証明するものです。
国や都道府県、市区町村の各種被災者支援策の判断材料として活用されます。
罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書
住家の被災程度を証明するもので、市区町村が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行するもの。
調査は内閣府の住家被害認定基準に基づき実施しなければいけない。
対象は課税対象の住家に限り、倉庫や車庫、離れの台所やトイレ・風呂といった建物はその対象外となる。
罹災証明書は住民の申請が無い場合に於いてでも、住民に対して郵送する事も可能である。しかし、判定結果に不服申立があった場合には、再調査後、再度、罹災証明書の発行となる。
罹災証明書は原則的に1世帯1枚のみ。紛失時に限り再発行を許す物である。
被災証明書
被災した事実(人)を証明するもの。
住民により、被災した物件・金額の申請書、写真、領収書(金額の根拠資料になるもの)の一式を元に、市が被災を認定する証明書。
軽自動車・バイク、事業所の課税対象資産などが対象となる。
対象物が幅広い為、被災証明書は各課で行なう。
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